利息制限法とみなし弁済
多くの金融業者で扱っている商品で定められている利息のほとんどは利息制限法を守っておらず、出資法の上限金利を超えないようにしているところです。
本来は、利息制限法の上限金利を超えたものについては支払の義務はないのですから、払う必要はないでしょう。
とは言っても、大手の企業でも利息制限法を守っていないのですから、借り手側の立場は弱いと言えます。
しかし、現在は過払いしてしまった利息を返してもらって元金に充当して正常化をしようという動きが多くみられるようになりました。
そのため金融業者に過払い金返還請求をするケースが増えたのですけれども、簡単に応じてもらえないケースがあるようです。
利息制限法を無視した利息について返還請求すると相手側は「みなし弁済」を口にして請求に応じないケースが見られるのです。
「みなし弁済」とは、「貸金業規制法」の43条で認められているもので、貸金業者が過払い金の請求をされた時の対抗策として出してくる権利です。
「みなし弁済」が認められれば、利息制限法を守っていなくても例外的に認められてしまうのですけれども、「みなし弁済」には厳しい条件があり認められるケースはほとんどないでしょう。
業者も認められないことを分かっていて言っていることもあるので事前に調べておきましょう。
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